フランス大使館へのメール
「カエルの脚に照射しても表示しないのですか」

「放射線利用の経済規模に関する調査報告書――食品照射海外調査――」(内閣府委託事業)平成19年12月の27ページにフランスの調査として、「冷凍カエルの脚は照射品の品質が優れていることが定着しており、ラベルを伏してスーパーなどで市販されている。(照射表示の無いカエルの脚の写真34ページ) と記されています。フランスの放射線照射カエルの脚はフランス国内で表示無しで販売されているのでしょうか?これは違反とならないのですか?
私は食品照射ネットワークの代表世話人をしている里見宏と申します。

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2009年7月8日

食品照射ネットワーク
   代表世話人 里見様

フランス大使館 経済部
農務補佐官 食品担当
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TEL: 81 (0)3 5403 2333
FAX: 81 (0)3 5403-2319

時下ますますご清栄の御事とお慶び申し上げます。
先月、照射食品について当館宛てに頂戴いたしましたご質問に対し、
フランス当局からの回答として添付の文面をお送り申し上げます。

放射線利用経済規模調査検討会 ・食品照射作業部会編集の「世界における食品照射の実施状況と経済規模」に記載された内容についてお問い合わせいただきました件につき、ご連絡申し上げます。

当該報告書の該当部分を内閣府原子力政策担当室より取り寄せ、その内容を検討させていただきました。

先ず、フランスに係る記述箇所については、情報の出典元、及び情報の提供者が明確でなく、私共といたしましてはこのレポート内容について何かしら意見を述べるというのは困難な立場にあります。従って、記述内容につきましては、あくまでもこのレポートを作成された方に帰すものと判断いたします。

尚、当該レポートを読むかぎり、フランスの衛生当局へは照会があったようには見受けられません。しかしながら、EU諸国においては、照射が行われた場合、欧州法令1999/2/CEにより、照射されている旨をラベルに記すことが義務付けられているという事実がある事ははっきりと述べさせていただきたいと思います。この欧州法令を起源としたフランス国内法は、2001-1097政令として置き換えられており、更に2002年8月20日付布告の施行により、照射された食品原料及び食品には同様の事が義務付けられています。この布告は照射できる食品群及び照射条件を記しています:例えば冷凍カエル脚は様々な条件のもとに照射が許可されています。ラベルに関しては、現在施行されている規制においては「放射線による加工」又は「照射実施」という文言を製品の梱包方法又は最終流通地点に応じて製品に記載するか、又は製品に付される書類に記載すべきであるとしています。

フランス国内において流通する製品については、生産者又は輸入業者がその時点で施行されている法律を遵守する責務を負うものであります。そして、実際に守っているか否かをフランスの衛生当局が検査を行います。万一、フランス当局により違反が判明した場合、その業者は行政処分又は刑法上の処罰の対象となり得ます。

最後に、当該レポートに記載されている冷凍カエル脚のラベルに記載が無い事については(34頁)、写真を見たところインドネシア産と思われますが、この写真の製品ラベルはフランスの規制を守っていることが見て取れます。間違いなくラベルの下部にフランス語で「放射線による加工」との記載がございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。                        

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