アメリカでの有機栽培基準

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アメリカでは2002年10月21日より、有機栽培基準が正式に施行され、これに伴い有機栽培野菜に対しても新しい全米共通の表示が実施されるようになった。有機栽培野菜であることを米国農務省(USDA)が正式に認めていることを証明するものになる。新しい基準における「有機栽培」の定義は、殺虫剤や化学合成肥料を使用せずに栽培したもので、遺伝子組み換え、食品照射などの使用は認められない。肉、卵、乳製品などについても、抗生物質や成長ホルモン剤の使用は認められない。ただし、この「USDA有機認証」ラベルを貼ることができる対象製品は、完全有機栽培のものに限られているわけではない。基準では原則として病害虫対策にはできる限り「物理的、機械的、または生物的なコントロール手法を用いる」こととしているが、これらで対応しきれない場合にはいくつかの限定した化学合成駆除剤の使用も認めている。完全有機栽培のものには「100%オーガニック」の表示をつけてもよいことになっているが、95%以上有機栽培でも「オーガニック」の表示はつけてもよいことになっている。さらに、70%以上有機栽培の製品については含まれる有機栽培原料をパッケージの表面に表示することになっており、有機原料が70%以下の製品についてはパッケージの表面に「オーガニック」の文字を入れることは認められず、有機栽培原料はパッケージの側面に表示することになっている。(USDA)

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